優遇助成措置

補助金制度

充実の助成制度で全面的にバックアップ

石川県と志賀町は、さらなる飛躍を目指す企業を歓迎し、充実した助成制度や人材確保などによって全面的にバックアップします。

立地促進補助金
名称限度額補助額要件機関
石川県企業立地促進補助金新設=5億円
増設=2億円
(1企業 10億円)
新設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の20%]+県外からの新規常時雇用者数×50万円
増設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の10%]+県外からの新規常時雇用者数×50万円
(新設=県外からの新規立地をいう。増設=県内での工場の増設をいう。)
投資額4億円以上
常時雇用者数1人以上
石川県
石川県本社機能立地促進補助金新設=5億円
増設=2億円
(1企業 10億円)
新設[投資額(土地・建物・移転費等)の25%]+常時雇用者数(純増)×50万円
増設[投資額(土地・建物・移転費等)の15%]+常時雇用者数(純増)×50万円
(新設=県外からの本社機能等の新規移転をいう。増設=県内での本社機能等の増設をいう)
投資額5千万円以上
常時雇用者数(純増)5人以上
石川県
石川県創造的産業等立地促進補助金15億円
(知事特認※ 30億円)
(1)産業高次機能施設 投資額(土地・建物・設備)の20%以内投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)10人以上石川県
(2)空港・港湾活用工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内投資額20億円以上、常時雇用者数(純増)1人以上
(3)独自技術保有工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内投資額20億円以上、常時雇用者数(純増)1人以上
志賀町企業立地促進雇用拡大補助金新設=1.5億円
増設=1億円
新設 土地・建物・設備の20%
(土地5千万円、建物・設備1億円)
増設 土地の20%+建物・設備の10%
(土地5千万円、建物・設備5千万円)
(新設=町外からの工業団地への新規立地をいう。増設=工業団地内での増設をいう。)
投資額1億円以上
常時雇用者数(純増)5人以上
志賀町
投資額1億円以上
常時雇用者数(純増)3人以上
志賀町本社機能施設等設置促進補助金新設=1億円
増設=5千万円
新設 投資額(土地・建物・移転費用等)の25%
増設 投資額(土地・建物・移転費用等)の15%
(新設=町外からの新規移転をいう。増設=町内での本社機能の拡充をいう。)
投資額5千万円以上
常時雇用者数(純増)5人以上
志賀町
投資額5千万円以上
常時雇用者数(純増)3人以上
石川県創造的産業等立地促進補助金限度額:15億円(知事特認※ 30億円)補助額:(1)産業高次機能施設 投資額(土地・建物・設備)の20%以内
要件:投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)10人以上
補助額:(2)空港・港湾活用工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内
要件:投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)10人以上
補助額:(3)独自技術保有工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内
要件:投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)20人以上
機関:石川県
石川県雇用拡大関連企業立地促進補助金限度額:新設=5億円、増設=2億円(1企業 10億円)補助額:新設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の20%]+常時雇用者数(純増)×50万円、増設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の10%]+常時雇用者数(純増)×50万円
(新設=県外からの新規立地をいう。増設=県内での工場の増設をいう。)
要件:投資額1億円以上、常時雇用者数(純増)5人以上機関:石川県
石川県本社機能立地促進補助金限度額:新設=5億円、増設=2億円(1企業 10億円)補助額:新設[投資額(土地・建物・移転費等)の25%]+常時雇用者数(純増)×50万円、増設[投資額(土地・建物・移転費等)の15%]+常時雇用者数(純増)×50万円
(新設=県外からの本社機能の新規移転をいう。増設=県内での本社機能の増設をいう)
要件:投資額5千万円以上、常時雇用者数(純増)5人以上機関:石川県
志賀町企業立地促進雇用拡大補助金限度額:新設=1.5億円、増設=1億円補助額:新設 土地・建物・設備の20%(土地5千万円、建物・設備1億円)
増設 土地の20%+建物・設備の10%(土地5千万円、建物・設備5千万円)
(新設=町外からの工業団地への新規立地をいう。増設=工業団地内での増設をいう。)
要件:新設 投資額1億円以上、常時雇用者数(純増)5人以上
増設 投資額1億円以上、常時雇用者数(純増)3人以上
機関:志賀町
志賀町本社機能施設等設置促進補助金限度額:新設=1億円、増設=5千万円補助額:新設 投資額(土地・建物・移転費用等)の25%
増設 投資額(土地・建物・移転費用等)の15%
(新設=町外からの新規移転をいう。増設=町内での本社機能の拡充をいう。)
要件:新設 投資額5千万円以上、常時雇用者数(純増)5人以上
増設 投資額5千万円以上、常時雇用者数(純増)3人以上
機関:志賀町
奨励金制度
名称限度額補助額要件機関
志賀町工業団地工場誘致奨励金 土地 固定資産税相当額×3年間
建物・設備 固定資産税相当額×5年間
工場及び償却資産の新増設志賀町
志賀町工業団地工場誘致奨励金補助額:土地 固定資産税相当額×3年間、建物・設備 固定資産税相当額×5年間)機関:志賀町

税制優遇措置

税制優遇で企業を応援

税制上の優遇項目補助額
課税免除
[過疎法]
工業用生産施設・設備等の取得又は製作若しくは新設・増設をした場合、業種・資本金により以下の優遇措置が受けられます。
石川県 ① 不動産取得税 課税免除  ② 事業税 3ヵ年度の課税免除
志賀町 固定資産税 3ヵ年度の課税免除
不均一課税
[半島振興法]
工業用生産施設・設備等の取得又は製作若しくは新設・増設をした場合、業種・資本金により以下の優遇措置が受けられます。
石川県 ① 不動産取得税 規定税率×1/10  ② 事業税3ヵ年度 規定税率×1/10
志賀町 固定資産税 3ヵ年度を不均一課税 初年度:0.01/100・第2年度:0.35/100・第3年度:0.7/100
不均一課税
[地域再生法]
償却資産の取得が3,800万円(中小企業者1,900万円)を超えて本社機能を移転又は拡充した場合、以下の優遇措置が受けられます。
石川県 [移転型] ① 不動産取得税 課税免除  ② 事業税3ヵ年程度課税免除  [拡充型] 不動産取得税 規定税率×1/10
志賀町 [移転型(新設)] 固定資産税 3ヵ年度 初年度:0・第2年度:0.35/100・第3年度:0.7/100
志賀町 [拡充型(増設)] 固定資産税 3ヵ年度 初年度:0・第2年度: 0.467/100・第3年度:0.933/100
課税免除
[地域未来投資促進法]
地域経済牽引事業計画を策定し、県の承認および国の先進性確認を受けている場合、以下の優遇措置が受けられます。
石川県 不動産取得税 課税免除
志賀町 固定資産税 3ヵ年度の課税免除
※土地・家屋・構築物のみ
課税免除
[過疎法]
工業用生産施設・設備等の取得又は製作若しくは新設・増設をした場合、業種・資本金により以下の優遇措置が受けられます。
石川県 ① 不動産取得税 課税免除  ② 事業税 3ヵ年度の課税免除
志賀町 固定資産税 3ヵ年度の課税免除
不均一課税
[半島振興法]
工業用生産施設・設備等の取得又は製作若しくは新設・増設をした場合、業種・資本金により以下の優遇措置が受けられます。
石川県 ① 不動産取得税 規定税率×1/10  ② 事業税3ヵ年度 規定税率×1/10
志賀町 固定資産税 3ヵ年度を不均一課税 初年度:0.01/100・第2年度:0.35/100・第3年度:0.7/100
不均一課税
[地域再生法]
償却資産の取得が3,800万円(中小企業者1,900万円)を超えて本社機能を移転又は拡充した場合、以下の優遇措置が受けられます。
石川県 [移転型] ① 不動産取得税 課税免除  ② 事業税3ヵ年程度課税免除  [拡充型] 不動産取得税 規定税率×1/10
志賀町 [移転型(新設)] 固定資産税 3ヵ年度 初年度:0・第2年度:0.35/100・第3年度:0.7/100
志賀町 [拡充型(増設)] 固定資産税 3ヵ年度 初年度:0・第2年度: 0.467/100・第3年度:0.933/100
課税免除
[地域未来投資促進法]
地域経済牽引事業計画を策定し、県の承認および国の先進性確認を受けている場合、以下の優遇措置が受けられます。
石川県 不動産取得税 課税免除
志賀町 固定資産税 3ヵ年度の課税免除
※土地・家屋・構築物のみ

電気料金給付

大幅削減になる優遇制度を用意

名称交付額算定上の
契約電力の上限
補助額要件
原子力立地給付金 契約電力(kw)×4,884円/年能登中核工業団地に立地されたすべての工場
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金新規雇用20人未満 1,500kwまで
新規雇用20人以上 2,500kwまで
新増設した半期の翌半期から8年間
契約電力(kw)×[※単価-407円]×電気料金支払月数
【特例加算分】
増加した雇用人数×30万円/半期
増加雇用人数3人以上
契約電力が増加
【特例加算分のみ】
・製造業等
・新たな投資額500万円(増設250万円)
原子力立地給付金補助額:契約電力(kw)×4,884円/年要件:能登中核工業団地に立地されたすべての工場
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金交付額算定上の契約電力の上限:新規雇用20人未満 1,500kwまで、新規雇用20人以上 2,500kwまで補助額:新増設した半期の翌半期から8年間
契約電力(kw)×[※単価-407円]×電気料金支払月数
【特例加算分】
増加した雇用人数×30万円/半期
要件:増加雇用人数3人以上
契約電力が増加
【特例加算分のみ】
・製造業等
・新たな投資額500万円(増設250万円)

※ 単価とは 電気料金支払額/[契約電力(kw)×月数]→ 1,500円未満=600円、1,500円~1,600円未満=640円、1,600円~1,700円未満=680円、1,700円~1,800円未満=720円、1,800円~1,900円未満=760円、1,900円~2,000円未満=800円、以後100円毎の区分により40円ずつ加算

融資

進出資金も万全にサポート

融資制度

金利および金利体系は変わる場合があります。

企業立地促進融資
限度額5億円または
投資額の2/3のいずれか低い額
融資対象土地・建物・機械設備
要件
(1)~(3)のすべてに当てはまること
(1)石川県外からの企業が新規に立地
(2)県が指定する用地に立地
(3)経済効果等
返済期間10年以内(固定) または15年以内(変動)(据置期間を含む)
措置期間2年以内
利率10年以内1.60%(固定)(R6年4月1日)
10年超 1.75%(変動)
機関石川県
限度額:5億円または投資額の2/3のいずれか低い額融資対象:土地・建物・機械設備要件(1)~(3)のすべてに当てはまること:(1)石川県外からの企業が新規に立地
(2)県が指定する用地に立地
(3)経済効果等
返済期間:10年以内(固定) または15年以内(変動)(据置期間を含む)措置期間:2年以内利率:10年以内1.60%(固定)(R6年4月1日)
10年超 1.75%(変動)
機関:石川県
地域活性化・雇用促進資金
限度額直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付 1億2千万円
ご利用対象3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う中小企業
融資対象設備資金長期運転資金
融資期間
(うち据置期間)
15年以内
(2年以内)
7年以内
(1年以内)
利率0.4~1.3%(期間10年の場合の標準的貸付利率。固定。
平成28年2月10日現在。詳細は公庫にお問い合せください。)
機関日本政策金融公庫 中小企業事業
限度額:直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付 1億2千万円
ご利用対象:3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う中小企業融資対象:設備資金、長期運転資金融資期間(うち据置期間):設備資金は15年以内
(2年以内)
長期運転資金は7年以内
(1年以内)
返済期間:10年以内または15年以内(据置期間を含む)利率:0.4~1.3%(期間10年の場合の標準的貸付利率。固定。
平成28年2月10日現在。詳細は公庫にお問い合せください。)
機関:日本政策金融公庫 中小企業事業
その他
融資額事業者の資金計画等に応じて相談の上決定
融資対象設備資金、長期運転資金
金利期間とリスクに応じた金利体系により設定
機関日本政策投資銀行
融資額:事業者の資金計画等に応じて相談の上決定融資対象:設備資金、長期運転資金金利:期間とリスクに応じた金利体系により設定機関:日本政策投資銀行